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給与明細と残業

概要

給与明細について調べたことまとめる。
元々はみなし残業とかってどう給与明細に書くものなんだろうと興味を持ったのが始まり。

給与明細の根拠

まず知ったのは、給与明細を出すように定めている法律は労働基準法ではない。所得税法が根拠になっている。

給与明細書(所得税法第231条)
所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。

参考:
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html

給与明細の支払う根拠になっている所得税法231条を読んでみる。とてもざっくり言うと以下のようになる。

  • 1項 給与明細書を出してください。内容は財務省令でよろしく。
  • 2項 払われる人が許せば電子的方法でも良いよ。詳細は政令でよろしく。ちなみに請求されたら明細書を出してね。
  • 3項 2項の本文の場合、明細書を出したとみなすよ。

参考

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033_20180401_429AC0000000074&openerCode=1#2014

所得税法はあくまで「出せ」というだけで内容は踏み込んでない。しかも、目的はあくまで給与・源泉徴収といった所得と税金を把握させることみたい。

内容

口座振り込みの場合の場合は以下の通達に従うらしい。

H10.9.10基発第530号(一部抜粋)

 使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。

 (1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額

 (2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合

   には、事項ごとにその金額

 (3) 口座振込み等を行った金額

参考 http://www2.ichiba-sr.com/?p=353

固定残業代を基本給に含めるのはアリらしい。

前記のとおり,基本給に固定残業代が含まれているとの主張も一般的に無効となるというわけではありません。もっとも,それは,その固定残業代制度が適切に運用されていた場合の話です。

参考 http://www.mibarai.jp/koteizangyou/kihonkyuu.html

さらっと読んだ感じだと

  • どこまでが残業代かわかる
  • 従業員に周知されている
  • 固定分以上働いたらその分は支給される

あたりが守られていれば基本給に含んでも大丈夫そうな感じ。

残業

残業代は「係数 * 残業時間 * 時間給」って形になる。係数は深夜労働の割り増しや法定時間外労働の割り増しなど。
問題は時間給について。一日あたりの所定労働時間を決めても「月によって勤務日数が違うけど時間給変わるの?」ってなるけどそうではない。
どう求めるのかというと、一ヶ月あたりの労働時間は「( 365 - 休日日数 ) * 一日の労働時間 / 12」で算出する。(うるう年は366日になる。)
確か平均所定労働時間とかいうらしい。

月給(手当除く)をこの値で割ったものが時間給になる。

フレッックスタイム

TODO 書きたい事。

  • フレックスタイムは労働時間をどう計算するかに影響する
  • 時間の計算は面倒だけど、時間給自体に変化はない

参考

労働条件・職場環境に関するルール https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html